証券アナリスト 証券分析 2015年H27春 第1問 問2 ディスクロージャー制度 過去問解説


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以下、本文です。

第1問 問2

証券市場と情報の役割(ディスクロージャー制度)に関する問題です。

解説

A 金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、

有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。企業内容等開示(ディスクロージャー)制度の概要、関東財務局のHPから引用。

投資者が投資判断できるように資料を提供する制度なので○です。

↓画像は関連部分です。

会社情報の機能

 

B 会社情報の開示についてです。

適時開示発行開示

↑画像の通り、適時開示は証券取引所の規則発行開示は法定開示制度(有価証券届出書)によって規定されています。

発行開示有価証券を発行する場合、その発行者が「有価証券届出書」を財務局に提出。金融商品取引法上のディスクロージャー制度(法定開示制度)

適時開示投資判断材料の提供の機能を果たす制度として、金融商品取引法に基づく法定開示制度(有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書など)と、金融商品取引所における適時開示制度が併存しています適時開示制度は、金融商品取引所の規則により、重要な会社情報を上場会社から投資者に提供するために設けられているものであり、投資者に対して、報道機関等を通じてあるいは直接に、広く、かつ、タイムリーに伝達するという特徴があります。会社情報の適時開示制度日本取引所グループのHPから引用。

 

C 継続開示流通している有価証券の発行者が定期的に、「有価証券報告書」、「四半期報告書」、「内部統制報告書」等を財務局に提出。金融商品取引法上のディスクロージャー制度(法定開示制度)

TOB(=Take Over Bit=株式公開買付け)とは、

ある会社の株式の買付けを、「買付け期間・買取り株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度です。第三者が、企業買収や子会社化など、対象企業の経営権の取得を目的に実施します。他には、市場に流通する自己株式を購入するために使われることもあります。

簡単に言うと、通常、株式は市場の時価で取引されていますが、企業買収などでどうしても、ある会社の株式を大量に取得したい場合は、TOBで市場価格よりも数%高い価格で買取りを公告することで、その株式の保有者から売ってもらいやすくするというものです。

TOBは特定の投資家の投資行動に関する情報開示制度ですが、継続開示は資金調達後の情報開示であり特定投資家の投資行動に限定されていないので×。

 

D IR(=Investor Relations)とは、

企業が投資家に向けて経営状況や財務状況、業績動向に関する情報を発信する活動のことなので○です。日清食品グループのIRページでは株主・投資家情報として、決算情報を公開しています。上場企業のHPには(知っている限り)必ずIR情報が掲載されています。上場企業でなければ、このようにしっかりと公開されていることは稀です。

 

解答

C

この問題も暗記分野なので、覚えるしかなくあまり面白くありません。しかし、基本的な内容の選択肢であり消去法でCが怪しいと分かりそうです。



記事中の画像は試験勉強の際に作成した自作ノートの関連する部分です。

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